「小規模企業共済制度」の利用について

今回は「小規模企業共済制度」についてお伝えします。
経営者のみなさんに向けた内容です。
「小規模企業共済制度」は、
「中小企業基盤整備機構」という
独立行政法人が管理運営する制度です。

前回,お伝えしましたが、
「退職金の税金」は、「所得税と個人住民税」が
「他の所得」よりも税制上
とても「優遇」されており、
「少ない税金」しかかかりません。

「小規模企業共済制度」は、
「個人事業主」や「法人の経営者」を対象として
将来の退職金の準備を効果的に行いながら、
所得税や個人住民税等の税務上も優遇される
一石二鳥の退職金制度として、
お勧めしています。

ちなみに、
従業員向けには「中小企業退職金共済」
いわゆる「中退共」がありますが、
これには「個人事業主」や「法人の経営者」は加入できないため、
この「小規模企業共済」が用意されています。

平成23年1月より制度の一部改正があり、
従来、「個人事業主」の配偶者や子などは
「個人事業主」の事業に経営参画していても
制度の加入対象者から外されていましたが、
一定の要件を満たす「共同経営者」については
その加入が認められました。

「税務上のメリット」をまとめると「2つ」あります。
1つは、
納付した掛け金は、
その全額を『小規模企業共済等掛け金控除』として
『所得控除』することができます。
毎月の掛金は、
「1千円」から「7万円」までの範囲で
自由に設定することができます。
この効果は非常に大きく、
掛金月額を最大の「7万円」で加入した場合には、
「年間84万円」の「所得控除」が受けられる計算になります。

2つめとして、
「共済金」を受け取った場合に
一定の要件を満たせば、
「退職所得」として多額の「退職所得控除」があり、
「他の所得」よりも税制上
とても「優遇」されており、
「少ない税金」しかかからないということです。

ただし、良いことばかりではありません。
留意点があります。
途中で増額減額も可能ですが、
「減額する場合」には、
事業経営の著しい悪化等一定の要件に該当することが必要となります。
(当初は無理なく支払いができる金額から始めて頂くことをお勧めします。)
また、解約手当金は掛け金の払い込み月数が「240カ月未満」の場合、
掛け金残高を「下回る」ので注意が必要です。

ゆとりある老後を考えている
経営者のみなさん、
今から「備え」をしませんか?

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