医療費控除をまとめておきましょう

街には、そろそろクリスマスのイルミネーションが増えてきました。
さて、今回は「医療費控除」の話題です。
確定申告の準備のために「まとめ」をしておきます。
「医療費を支払うと税金が戻る場合がある」ことは
皆さんご存知ですね。
1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超えていた場合、
確定申告を行うと所得税を還付してもらうことができます。
(年末調整ではできません)

確定申告をする人は本人の医療費はもちろんのこと、
生計を一にする配偶者や子供や両親の医療費を支払った場合にも
「医療費控除」の対象として申告をすることができます。
治療代、薬代のほか一定の場合に通院の「交通費」も控除の対象となります。
領収書・レシートはきちんと保管して下さいね。

医療費控除額の計算方法
その年中に支払った医療費 - 10万円* = 医療費控除額(200万円で打ち切り)

*所得が200万円未満の人は、
所得の5%を超える医療費を支払った場合に医療費控除の対象となります。

ただし注意しなければいけない点は、
支払った医療費に対して保険金等で補填される金額がある場合です。
たとえば社会保険等からの給付金等は支払った医療費から差し引いて申告することになります。
医療費を補填する保険金等には下記のようなものがあります。

社会保険等からの給付金: 高額療養費、出産育児一時金
生命保険、損害保険等からの給付金: 入院給付金、医療保険金など

医療費控除のに「対象になる」のか、
それとも「対象にならない」のか、
迷うものもありますよね。
下記の支払は医療費控除の「対象とならない」のでご注意下さいね。

・容姿を美化し、容ぼうを変える目的で行った整形手術の費用。
・健康診断の費用
(ただし健康診断によって重大な疾病が発見され、その疾病の治療をした場合には医療費控除の対象となります)。
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金。
・治療を受けるために直接必要としない、近視・遠視の為の眼鏡や補聴器の購入費用。
・親族に支払う療養上の世話の対価。
・疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用。
ホンの一例ですので、判断に迷われた際にはご気軽にご相談下さい。

「医療費控除」の適用を受けるためには、
確定申告書の所定の欄に医療費控除に関する事項を記載して、
お住まいの納税地を所轄する税務署に提出することになります。
その際、支払った医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、
確定申告書の提出の際に提示が必要となります。

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