『~謹賀新年~「個人」の方が「義援金」を支出した場合の税務上の取扱い』

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は、未曾有の東日本大震災、
ヨーロッパの経済危機、
タイの大洪水など、
多大な影響を与える出来事が相次ぎました。
皆さまのお仕事、家庭などにも
様々な影響や変化が
押し寄せてきたことと思います。
今までに経験したことの無い難題に悩みながらも
奮闘する方が多かったのではないでしょうか?
決意も新たに進んでいきましょう。
さて、1月になると、
いよいよ「確定申告」の準備の時期に入ってきますね。
「医療費控除のまとめ」は
先日(11月16日)にお伝えしましたが

以下のURLをクリックしていただきますと、
見ることができます。
http://ameblo.jp/kenzen-nouzei/entry-11080024915.html

今回は「個人」の方が「義援金」を支出した場合の
税務上の取扱いをまとめておきましょう。
「一定の団体」に寄せられた
東日本大震災への「義援金」は、
税務上の「優遇措置」を受けることができます。
どの「団体」に対する「義援金」が該当になるかは、
「国税庁HP」や義援金を集めている
「団体のHP」にて確認できます。
例えば、「国又は地方公共団体」に対するものや、
「日本赤十字社」「マスコミ関連団体」に対する「義援金」は
「特定寄附金」に該当します。
「特定寄附金」に該当した場合には、
来年の確定申告において、
「寄附金控除(所得控除)」の対象にすることができます。
さらに「一部」の義援金は、
「特定震災指定寄附金」として、「寄附金控除」との選択により、
「税額控除」の適用を受けることもできるのです。
確定申告の際には、
寄附したことがわかる「受領証」や「振込票」などが必要になります。
しっかり集めましょう。

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