伊勢志摩サミットも終わり、新年度に入り二か月が経ちました。ここで安倍首相は平成29年4月からの予定であった消費税増税を2年半先延ばしにすることを決断しました。
消費税の10パーセントが先延ばしになることにより、品目ごとの軽減税率も先延ばしになるだろうと思います。
そこで、今回は軽減税率と税額の計算方法であるインボイス方式のお話です。
国税庁のHPによりますと、軽減税率とは、その対象品目を
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される定期購読している新聞
と限定しており、標準税率を10パーセント、軽減税率を8パーセントとしております。
標準税率と軽減税率ともに売上げ・仕入れがある事業者については区分経理が必要になります。そこで計算方式が煩雑になります。
単一税率の下では、請求書に税額が記載されていなくても税額の計算に支障はないが、軽減税率の適用がなされると請求書等に税率・税額の記載がなされたもの(インボイス)が必要になってきます。
消費税の計算方式について財務省HPには以下のように書いてあります。
〇インボイス方式は課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。
①課税事業者はインボイスの発行が義務付けられその控えの保存義務がある。
②インボイスには税率税額を記載のこと。
③免税事業者はインボイスを発行できない。したがって免税事業者からの仕入については控除できない。