『固定資産税の軽減措置について』

朝晩冷え込むようになり、今年も残すところ二カ月弱となりましたが、
いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回は、今夏に施行された中小企業等経営強化法の中から
固定資産税の減額措置についてお知らせします。

中小企業等経営強化法は、各事業を所管する大臣に対して自社の
生産性を向上させるための人材育成、財務管理、設備投資等の計画を記載した
『経営力向上計画』を申請し、その認定を受けた中小企業、小規模事業者
を対象として固定資産税の軽減措置や金融支援等の支援措置を受ける事ができる
取り組みを定めた法律です。

今回は、この取り組みの中から、固定資産税の軽減措置について取上げます。
この制度は、経営力向上計画書の認定を受けた中小企業者が、一定の要件を
満たした機械装置等の設備投資を行った場合に、その取得した機械装置に係る
固定資産税を3年間、二分の一に軽減するというものです。

一定の要件とは、
①経営力向上計画に基づいて取得する新品の機械装置であること。
②販売開始から10年以内の機械装置であること。
③旧モデルと比して生産性が1%向上する機械装置であること。
④160万円以上の機械装置であること。
を満たすことです。

この②から④については、本制度の適用対象となる機械装置であれば設備
メーカーの所属する工業会等より証明書が発行されますので、会社で準備する
必要はありません。

また、生産性向上設備投資促進税制においても工業会等の証明書が発行されますが、
本制度で必要とされる証明書とは異なりますので、注意が必要です。

この制度の対象になる適用期間は3年間で平成28年7月1日以降取得から平成31年3月31日まで
の投資が対象となります。

最後に、本制度の留意点を3点お知らせします。
①機械装置の取得前に、会社の事業を所管する大臣に対して申請書(経営力向上計画書)を提出し、
認定を受けたうえで、経営力計画書に記載した機械装置等の取得をすること。
②適用対象が中小企業者等と定義されているだけなので、法人税等の青色申告者でなくても適用が
可能であること。
③固定資産税の軽減措置なので、赤字申告の事業年度でも適用可能であること。

平成29年3月まで適用可能な生産性向上設備投資促進税制と若干重なる点がありますが、
制度は別物ですのでご注意ください。詳細については、担当者にお尋ねいただくか、
中小企業庁のホームページにも詳細が掲載されております。併せてご確認ください。

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