『個人経営と会社(法人)経営、どちらが有利なのか?』

平成24年度の税制改正の話題が
新聞紙面をにぎわす事が多いですね。
『個人経営と会社(法人)経営、どちらが有利なのか?』
皆さんなら、どのように考えますか?
<結論>は、
手元の現金をどうしたらより多く、
残せるのかを重視する・・・
基本の考え方に変わりはありません。
すなわち、
『事業の規模(売上・利益)等を勘案し、
現在の事業規模のときに、
それぞれどれくらいの納税になるか、
そして、どれくらいのキャッシュ(お金)が
残るかを考慮し、総合的に判断する。』
が答えです。
一定規模以上では、
「会社経営」のほうが有利になることが多いです。
平成24年度の税制改正を考慮しながら考えてみましょう。
<会社経営のメリット>
1 役員報酬により所得の分散を図ることになり、
役員報酬をもらった経営者(及び親族)は
給与所得控除の活用ができます。
経営者(親族全体)の税金負担が軽減できます。
平成24年の税制改正にて
この効果が縮小される予定です。
給与所得控除に上限が設定されるのです。
(給与収入1,500 万円超は一律245 万円となります)
2 将来、経営者への役員退職金が支給できます。
生命保険契約等も利用して、
資金計画を進めていくことが重要です。
(個人経営では、経営者および専従者に対する
退職金の支給はありません)
退職金の税制についても、
平成24年の税制改正にて
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、
2分の1課税の廃止が
予定されているので留意が必要です。
3 「個人経営」に比べて、「会社経営」のほうが
事業承継が容易なことが多いです。
(親族以外の者への承継も考慮しやすいです)
4 経営の近代化が図れ、
事業規模等は拡大することが多いです。
5 金融機関や取引先等に対して信用が増すことが多く、
さらに人材募集において、優秀な人材の応募
が増えるなど有利なことが多いです。
逆に「デメリット」もあります。
1 接待交際費の損金算入額に制限があります。
2 経理処理の充実
(ときに「ガラス張り」と言う表現をします)
が要求されるため、事務負担が増えます。
3 役員報酬の額によっては、
個人経営にくらべ「社会保険料」の負担が
増える場合があります。

税金、経営面から比較すると、
ほとんどの場合には「会社経営」
にする方が有利になります。
また、「個人経営」から「会社経営」
への「法人成り」に際しては、
(現行の消費税法上では)
設立後1年又は条件を満たせば2年間、
消費税の納税義務が免除
されることも「節税」の一つと
考えることができます。
23年度の改正により、
(平成25年1月1日以後に開始する事業年度から)
2年目も免税になる為には
前年の上半期の「課税売上高」及び
「給与(役員給与を含む)」の
どちらかが、1,000万円以下であれば
「免税事業者」となります。

以上、
会社経営の「メリット」と「デメリット」
をご説明しましたが、
実際の決定にあたっては、
業種・業態なども考慮し、
多方面からの判断が必要となります。
よく、考えてみて下さいね。

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