『セルフメディケーション税制について』

最近朝夕はずいぶん涼しくなり、秋風が肌に心地よい季節となりました。
今回は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」についてお伝えします。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、対象となるOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

・用語
セルフメディケーション…世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

OTC医薬品(一般医薬品)…薬局、薬店、ドラッグストアなどで販売されている医薬品。「Over The Counter」の略で、カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来しています。

・適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

・対象となるOTC医薬品
厚生労働省のHPで、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)

・所得控除される金額
対象となるOTC医薬品の年間の購入額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限金額88,000円、生計を一にしている家族分も含む)について、その年分の所得から控除されます。

ただし、この制度の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできないことから、従来の医療費控除制度との選択適用となります。

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