「銀行」以外から借入できるって本当?

「おカネ」が足りなくなってしまった場合、
皆さんならどうしますか?
貯蓄している「定期預金」の
解約を検討してみたり、
銀行等の金融機関からの
「借入れ」を考慮することが多いようですね。
今回は「銀行」以外からの借入れである、
「契約者貸付」についてお話しします。
「契約者貸付」とは、
保険を解約したときに戻ってくるお金、
「解約返戻金」から、
お金を借入れする制度のことです。
「生命保険」や「積立型損害保険」の契約者は
「解約返戻金」の8~9割程度を借りることができます。
最終的には契約者に返って来るお金の
「前借り」なので審査もなく、
金利も低くなることが多いです。
「郵便局の簡易保険」にも同様の制度があります。
前回お伝えした、
「小規模企業共済制度」にも
「契約者貸付」があり、
払い込んだ掛金合計額の範囲内で、
「無担保」や「保証人なし」で借入れできるのです。
借入れを勧めているわけではありませんが、
余裕のある対応をするためには、
「選択肢」は多いほうが良いのです。
「契約者貸付」の注意点としては、
借入金元利合計額が
「解約返戻金」を超えた場合です。
返済期間までに返済されていなければ、
保険契約が失効になってしまう
場合があるので注意してください。
計画的な返済を進める必要がありますね。
繰り返しになりますが、
借入れを勧めているわけではありません。
余裕のある対応をするためには、
「選択肢」は多いほうが良いのです。

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