「個人」の方が「義援金」を支出した場合の税務上の取扱い

被災されました方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
今回「日本赤十字社」に寄せられた「義援金」は、
5月27日現在、
226万8907件、
2,129億5,326万8537円だそうです。
また、新聞各社、テレビ放送各社の関連団体なども
相当の「義援金」を集め、支援活動をしています。
皆が力を合わせれば「大きな力」になるということを、
改めて実感させられる数字ですね。

さて、「義援金」の支出は
1.個人として支出する場合
2.法人として支出する場合
に分けて考える必要があります。

今回は「個人」の方が「義援金」を支出した場合の税務上の取扱いを説明します。

「一定の団体」に寄せられた
東日本大震災への「義援金」は、
税務上の「優遇措置」を受けることができます。
どの「団体」に対する「義援金」が該当になるかは、
「国税庁HP」や義援金を集めている「団体のHP」にて
確認できます。
例えば、「国又は地方公共団体」に対するものや、
「日本赤十字社」「マスコミ関連団体」に対する「義援金」は
「特定寄附金」に該当します。

「特定寄附金」に該当した場合には、
来年の確定申告において、
「寄附金控除(所得控除)」の対象にすることができます。
さらに「一部」の義援金は、
「特定震災指定寄附金」として、「寄附金控除」との選択により、
「税額控除」の適用を受けることもできるのです。

確定申告の際には、
寄附したことがわかる「受領証」や「振込票」などが必要になります。
しっかり保管しておきましょう。
一日も早く、被災者の方々が
日常生活を取り戻されることを祈念いたします。

PAGE TOP