この度の「東日本大震災」により
被災されました方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
さて、前回は「個人」の方が「義援金」を支出した場合の税務上の取扱いを説明しました。
今回は「法人」が「義援金」を支出した場合を説明します。
「一定の団体」に寄せられた
東日本大震災への「義援金」は、
税務上の「寄付金」として支出額の全額が
「損金」の額に算入されます。
簡単に言えば、
全額が「費用」に計上できます。
どの「団体」に対する「義援金」が該当になるかは、
「国税庁HP」や義援金を集めている「団体のHP」にて
確認できます。
例えば、「国又は地方公共団体」に対するものや、
「日本赤十字社」「マスコミ関連団体」に対する「義援金」は
全額が損金(費用)になります。
「法人」の申告の際には、
「寄附金の損金算入に関する明細書」の
「指定寄附金等に関する明細」に
寄附した「義援金」に関する事項を記載し、
寄附したことがわかる「受領証」や「振込票」などの「保管」が必要になります。
しっかり「保管」しておきましょう。
一日も早く、被災者の方々が
日常生活を取り戻されることを祈念いたします。