被災されました方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
今回「日本赤十字社」に寄せられた「義援金」は、
5月27日現在、
226万8907件、
2,129億5,326万8537円だそうです。
また、新聞各社、テレビ放送各社の関連団体なども
相当の「義援金」を集め、支援活動をしています。
皆が力を合わせれば「大きな力」になるということを、
改めて実感させられる数字ですね。
さて、「義援金」の支出は
1.個人として支出する場合
2.法人として支出する場合
に分けて考える必要があります。
今回は「個人」の方が「義援金」を支出した場合の税務上の取扱いを説明します。
「一定の団体」に寄せられた
東日本大震災への「義援金」は、
税務上の「優遇措置」を受けることができます。
どの「団体」に対する「義援金」が該当になるかは、
「国税庁HP」や義援金を集めている「団体のHP」にて
確認できます。
例えば、「国又は地方公共団体」に対するものや、
「日本赤十字社」「マスコミ関連団体」に対する「義援金」は
「特定寄附金」に該当します。
「特定寄附金」に該当した場合には、
来年の確定申告において、
「寄附金控除(所得控除)」の対象にすることができます。
さらに「一部」の義援金は、
「特定震災指定寄附金」として、「寄附金控除」との選択により、
「税額控除」の適用を受けることもできるのです。
確定申告の際には、
寄附したことがわかる「受領証」や「振込票」などが必要になります。
しっかり保管しておきましょう。
一日も早く、被災者の方々が
日常生活を取り戻されることを祈念いたします。