今年は暖冬の影響か例年よりも暖かいお正月になったように思いますが、
みなさまいかがお過ごしだったでしょうか?
さて今回は、マイナンバー制度の法人番号についてお知らせします。
昨年の10月下旬から11月下旬にかけて国税庁より13桁の法人番号が、
登記上の本店所在地に送付されています。
個人番号は「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平公正な社会の実現」
を基本理念に導入されましたが、法人番号の導入は、上記理念に加えて
「民間による利活用を促進し新たな価値の創出」を目的に導入されました。
ご存じの通り個人番号は取扱いに厳重な注意が必要ですが、法人番号は、
利用範囲の制約が設けられておらず、誰でも自由に利用できることから、
インターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて
基本三情報(①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号)が公表されます。
これは、上記目的の「民間による利活用を促進し新たな価値の創出」
を達成するための措置であり、自由に流通させることができ、
官民問わず様々な用途で活用されることが期待されていることが理由です。
国税庁法人番号公表サイトは、基本三情報を①法人番号、②法人の商号、
③法人の所在地から検索することができるほか、情報のダウンロードや
各種手続きが可能になっているのでご活用ください。
(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)
今後新設する法人については設立登記完了後、一週間程度で法人番号通知書が
届く予定になります。設立登記の必要のない法人は税務署への申告書届出書を
提出した日から一週間以内に法人番号通知書が届く予定です。
今後、税・社会保障の分野に関わらず、法人番号の利活用が盛んになると思われますが、
その用途をしっかりと把握していきたいものです。