『交際費課税について』

梅雨のジメジメした天候が続いています。体調を崩しやすい季節でも
ありますので皆様も、ご注意ください。
平成25年3月29日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
今回は、その改正のうち中小法人への交際費課税についてお話したいと思います。

今までは、中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を損金に算入することが出来ました。
例えば1年間で600万円を交際費として使ったとすると、そのうち90%の540万円について損金算入され、
残りの60万円は損金には算入できず法人税の課税の対象となっていました。

今回の改正により800万円以下の全額を損金算入することが出来るようになりました。
よって、これまで10%相当額について課税されていた部分が課税の対象から除かれることとなります。

適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度からとなっています。
※中小法人とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人をいいます。
ただし、資本金の額または出資金の額が1億円未満の法人であっても、
資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等については、
支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。(平成22年4月1日以後に開始する事業年度からです)
取引先への販売活動、販路開拓、情報収集などのために支出する一定の交際費は必要な費用ですが、
経営者の公私混同した交際費の使い方は、業績や資金繰りにも影響します。
交際費の支出は「費用と効果」をしっかりと見定め、
販売促進など有効活用することで、皆様の売上や利益の拡大につなげていきましょう。

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