被災されました方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
今回は「退職金の税金」についてお伝えします。
「平成23年度税制改正」では、
成立にいたりませんでしたが、
「退職金にかかる税制」が
非常に注目されました。
なぜなら、
「会社」の一定の役員(在職期間5年以内)に「退職金」を支給する際、
「高い税金」を計算しようとする「案」だったからです。
本来の改正の趣旨は、
公務員(いわゆる官僚)の「天下り」と
再就職を繰り返す度に「退職金」を受け取る「渡り」が問題とされ、
これには「高い税金」をかけて、
抑制すべきというものでした。
注目すべきは、
「退職金の税金」は、「所得税と個人住民税」が
「他の所得」よりも税制上
とても「優遇」されており、
「少ない税金」しかかからないということです。
<会社経営者、役員の皆さん>
中小企業では、
「第三者」や「親族」を役員に登用し、
その後、「退職金」を支給するケースがあります。
次年度以降の税制改正論議で、
改正案の復活の可能性もあります。
注意してくださいね。
<サラリーマンの皆さん>、
次のことに注意してください。
退職金を受け取る際には
「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出してください。
これを提出していないと、
退職金から「一律20%」の所得税が源泉徴収されますので
確定申告での精算が必要になります。
実際に税金を支払いすぎていた場合には、
確定申告による「還付手続き」を忘れてしまうと、
「余分な税金」を支払ったままになってしまうのです。
覚えておいてくださいね。